「会社を休職したい」


あまりにも辛い症状が続き、仕事どころではなくなったとき、いったん休憩しましょう。いろんなサイトや掲示板で、「早急に会社を退職することを決断しないでほしい」と書かれていますが、私も同じ意見です。


自律神経失調症は不定愁訴、つまりいろんな症状が次から次へ発症し、治ったと思ってもまた次の症状があらわれたりします。ですから、1週間や1ヶ月程度で会社を退職することを決断しないほうが良いと思われます。


しかし、仕事を続けて休んでしまったら、生活に困ります。そんな時は、「傷病手当」を活用しましょう。


傷病手当とはなんでしょう。病気や怪我により、仕事ができない時に支給されるものです。ただし、国保には傷病手当金と言う制度はないようです。政府管掌保険(一般的には社会保険と言われている。)にある制度です。


休職し始めて4日目以降から支給されます。支給額は基本給の約6割(社会保険庁のサイトでは3分の2支給すると書かれている。)です。(休職を始めてから3日間は待機と言って、3日分は支給されません。)


ただ、休職中に、何らかの理由により事業主から報酬を得た場合は、支給額が調整される、もしくは傷病手当金が発生しない事があります。また、同一傷病名で支給されるのは1年6ヶ月間です。その後は、支給対象とはなりません。


傷病手当に必要な書類、待機期間の説明



以下、あくまでも私の例とサイト等で得た知識ですので、参考にされる程度にしておいてください。詳しいことは、保健組合や社会保険事務局、勤めている会社に聞いてください。


傷病手当をもらうまでの流れ


医師からの診断書をもらう



これ組合によっては必要のない場合がありますが、必要な場合もありますので、確認されてください。「あなたは自律神経失調症だよ。」と、診断書をもらってください。もちろん、診断書を出してもらったら、お金が必要です。3000〜5000円程度。


この診断書の原本は本人が持っておくと良いです。傷病手当請求書を提出する度に必要になるので、コピーしたものを傷病手当請求書に添付することをおすすめします。


また、組合が必要としなくても、会社の休職願に添付しなければならないときがあります。ですから、診断書が必要かどうか人事にも聞いておいたら良いかもしれません。


傷病手当金請求書を用意する



傷病手当金請求書は、ご自分が加入されている健康保険組合にあります。大きい組合になると、サイトで用紙をダウンロードすることができる場合があります。


組合ではなく、社会保険事務局が保険証を発行している場合は、管轄している社会保険事務所に様式があります。


分からない時は、人事に聞いてみるか、直接、保険証の表に書いてある組合、もしくは、社会保険事務所に電話してみると良いでしょう。


この用紙は、あらかじめ埋められるところは埋めてから、医師に意見を書いてもらったほうが良いと思います。私は、何も記入せず白紙のまま医師に差し出したら注意されたことがあります。


様式によって(組合によって)、若干項目内容が違いますが、基本「被保険者記入欄(傷病手当を受ける本人)」と「事業主証明欄」を書いてから、「医師意見欄」に書いてもらったほうが良いのではないかと・・・。


事業主証明欄は、休んだ期間とか決まっていないので、そこは白紙で構わないと思います。会社名と印を押す欄などあらかじめ分かっている箇所を埋めてもらってください。人事が応じない場合は、その旨、病院に伝えてください。


医師に「医師意見欄」を書いてもらったら、人事に提出し、休んだ期間や基本給などを書き込んでもらいましょう。あとは、人事に任せておいて良いと思います。


書類を提出してから約1ヶ月間で、自分の口座にお金が振り込まれます。(組合によっては若干違う)


長期で休む場合は、「傷病手当金請求書」を、毎月提出しないと、生活できなくなりますので注意されてください。





概要は社会保険庁どのような給付があるのかをご覧になってください。